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【初心者向け】NDA作成における重要条項と押さえるべきポイントを解説

契約書

NDA(秘密保持契約)はビジネスにおける重要な契約の一部であり、企業間や個人間での情報漏洩を防ぐために不可欠です。

特に、情報漏洩のリスクを回避し、信頼関係を確立するためには、秘密保持契約書の作成方法を正しく理解することが重要です。

契約書の文書は双務的な契約形態を取ることが多く、両者が情報を守る責任を負いますが、場合によっては片務的な時もあります。

この記事では、初めて NDA を作成する時に気を付けるべき条項とその内容について解説します。
これにより、契約の有効性とお互いの信頼性を高め、関係者間の信頼構築に寄与します。

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秘密保持義務を負う対象者

NDA の文書の書き方によって秘密保持義務を負うのが片方(片務的)だけになるのか、双方(双務的)が義務を負うかが異なります。

義務を負う対象者
  • 片務契約:契約当事者の一方にのみに義務が発生する契約
  • 双務契約:契約当事者の双方に義務が発生する契約

NDA に慣れていない担当者は双方が義務を負うと思い込んでいても、一方的に相手先だけに秘密保持義務を負わす文章になっている場合がありますので注意して下さい。

また、お互いが秘密保持義務を負う場合でも、契約を締結した企業の役員や従業員だけでなく、下請け業者までが含まれていることがあります。

通常は契約当事者以外の第三者に秘密情報を開示する場合は、相手先の企業に文書で通知することで開示可能なようになっていると思いますが、当事者以外の第三者に開示する場合は注意して下さい。

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秘密保持契約の目的

何のために NDA を行うのか、企業間での取引の目的を明確にして秘密情報を開示します。

開示された秘密情報は目的のためだけに利用されるべきものなので、それ以外の目的に利用することは「目的外利用の禁止」条項などで禁じられています。

お互いに知り得た秘密情報は目的以外でも利用価値がある場合が多いと思いますが、NDA では開示された秘密情報の利用範囲が明確に定められている場合が大半です。

もし、相手先に黙って自社の目的外の製品に利用して利益を上げたと判断されてしまうと、お互いの信頼関係が損なわれてしまい、最悪の場合は差し止め訴訟などの紛争に発展する可能性があります。

特に NDA を交わした当事者以外で秘密情報に触れる可能性がある場合は、目的意識が乏しくなりますので注意してください。

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秘密情報の定義

秘密情報の定義は、NDAにおける最も重要な要素の一つです。

秘密保持の対象となる情報は、契約書内で明確に記載します。
具体的には、文書化された情報以外に電子データ、口頭で提供された知識なども含まれ、有形・無形を問いません

有形の秘密情報は文書、電磁的記録を通じて相手先の企業に開示しますが、開示する文書には秘密情報である旨の表示を行い、定義された秘密情報であることを明確に表示してください。

口頭で伝える無形情報の場合は、後日、改めて文書化したものに表示を行い相手先に開示することで秘密情報であることを明確にします。

最近は企業間で情報を対面で渡すことが少なくなっており、e-mailなどで送付することが多いと思いますが、そのような場合もe-mailの署名欄に「本メールには秘密情報が含まれています。」などと言った一文を付け加えておくことで、秘密情報の表示の抜け漏れを防ぐことができます。

ただし、既に公開されている以下のようなものは秘密情報に該当しません。

秘密情報の対象とならないもの
  • 秘密情報の開示時に、公知であったもの
  • 秘密情報の開示時に、受領者が既に知っていたもの
  • 秘密情報の開示後に、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
  • 秘密情報の開示後に、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
  • 秘密情報によらずして、受領者が独自で開発したもの

秘密情報の定義があいまいだと、後に情報漏洩を巡った紛争が生じる可能性がありますので注意してください。

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秘密保持義務の発生日と契約期間

秘密保持義務の発生日およびその有効期間は、契約の要となります。
一般的に、契約締結時から効力を有することが多く、契約終了まで継続するのが一般的です。

しかし、NDA を行う前から少なからず打ち合わせを行うことで情報を開示していることがあり、秘密保持義務が発生する日を記載することで NDA の締結前に遡った遡及適用の契約を行うことができます。

もし、NDA を行うのが遅れてしまっても過去の日付を契約書に記載する(バックデート)ことはコンプライアンスに反しますので、秘密保持義務が発生する日付を記載するか、遡及適用させる条項を追加してお互いが合意できた契約日を正しく記載してください。

NDA は敢えて終了させる必要がないことも多いのですが、秘密保持の受領者によっては契約内容により変わります。

特に秘密情報の開示者にとっては永遠に NDA を続けたいと思いますが、受領者は秘密情報を管理し続ける手間が必要がコストとなり、目的達成後の事業活動の制約となる場合もあります。

秘密情報の返還や破棄が必要となりますが、NDA を終了する場合でも文書で秘密保持義務を終了する旨を回答することで契約を終了できるようにしておくことが必要です。

明確な終了期間を設定できない場合は、何らかの条件が達成された時に契約が終了するような内容を検討ください。

ただし、NDA が終了後も幾つかの義務が存続する場合がありますので存続条項については注意してください。

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知的財産と成果物の帰属

NDA では、開示された秘密情報により生み出された知的財産や成果物の帰属についても取り決めが必要です。

新たに生み出さるアイデアやコンセプトに新規性や進歩性が大きいほど、どちらに帰属するのかを事前に合意しておくことが重要です。

成果物はお互いが利用する範囲では無償で利用できる(共有物)ことが多いものの、第三者へ利用する場合は相手先の合意が必要となります。

特に、開示先の秘密情報で達成された成果物を受領者が製作する場合、競合他社に利用されてしまわないように、必要に応じて競業避止(きょうぎょうひし)義務を盛り込むことも検討してください。

また、成果物に関する知的財産は一般的にはその創作者に帰属することが多いですが、一方的に決めるよりはお互いの協議により決めることがトラブルを避けるポイントとなります。

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違反時の賠償責任

NDAに違反した場合の賠償責任については、協議により決定することを明記することで万が一の時でも出来るだけ円満に解決することを明文化しておくことが望ましいです。

賠償責任は、情報漏洩がもたらす損害の補てんを目的としていますが、具体的な金額の算出は非常に難しいため、契約違反をさせない(抑制)ために記載している側面の方が大きいです。

しかし、万が一、情報漏洩が明確となった場合には自社の利益を守るために差し止めを行ったり、遺失利益を賠償するためにも必要な条項です。

契約当事者間での適切なリスク分担が求められますので、企業の信用を保つためには重要な条項です。

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合意管轄

合意管轄は、万が一の際に法的な紛争が生じた場合に裁判を行う管轄裁判所を定めたものです。

契約当事者間で予め合意することで、法的手続きが必要となった場合に迅速かつ効率的に対応することが可能となります。

特に取引相手の本店所在地が同じ都道府県であればどちらが裁判を起こしても自社がある都道府県の地方裁判所になりますが、北海道や沖縄の企業が東京を本店所在地とする企業と取引する場合は、どちらの企業にとっても相手先の都道府県まで行くこと自体が負担になります。

お互いに自社にとって少しでも負担の少ない地元の裁判所を設定したいところですが、小規模な企業が大企業と取引を行う場合は変更できないことも多いのが残念なところです。

もし、本店所在地が大きく異なる場合は被告地主義を採用することで公平性が保たれ、原告にとってはコストが掛かることから安易に裁判を起こさせないための抑止力にもつながります。

また、国際的な契約においては、この合意管轄をどこで行うかによって法的な拘束力に影響が発生しますので、取引先の相手国の法律も踏まえてしっかりと取り決めておくことが重要となります。

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まとめ

企業間で取引を行う際には情報漏洩のリスクを回避し、信頼関係を確立するために NDA の作成方法を正しく理解することが重要です。

まずは、相手先の企業に秘密情報を開示する目的を明確にし、秘密情報の定義や契約期間、成果物に関する帰属などを事前に取り決めておくことで、賠償責任や合意管轄などは殆ど定型的な表現になることが多いです。

しかし、初めて NDA を作成するときは何に気をつけて作成すれば良いか分からないことも多いと思いますので、最初は参考となるテンプレートをベースに自社にあった内容を作成し、弁護士や法務担当者のチェックを受けておくことで抜け漏れを防ぐことができますので難しく考えることはないと思います。

また、最近は NDA 作成に関する解説も充実していますので、それらを参考にするのもオススメです。

何にしても最後は自社で契約する内容について納得できるまで読み返してみてください。
何度も読み返すうちに内容が理解できるようになりますが、最後は自己責任で確認してください。

このサイトは Xserver で運用しています。
気になる人はチェックしてみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
ではまたね〜。

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