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【徹底解説】アドセンスに必要な居住者証明書の交付請求書作成〜申請を解説!

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Googleアドセンスからシンガポールの税務情報を求められた時に必要な居住者証明書を発行するための「居住者証明書交付請求書」の作成方法から申請までを解説します。

私は最初に運転免許証で登録したのですが、Googleアドセンスからのアクションで分かった正しい居住者証明書の申請方法について初心者が悪戦苦闘した記事です。

Googleアドセンスからシンガポールの税務情報を求められた場合はこの記事を参考に居住者情報のアップロードを行なって頂ければ一発で税務情報の登録が完了すると思います。

シンガポールの税務情報の登録については前編で解説していますので良かったら前編もご覧ください。
では早速後編を見ていきましょう。

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居住者証明書とは?

Googleアドセンスに提出する「税法上の居住地の証明書」には税務署で発行する居住者証明書をアップロードするのが正解です。

居住者証明書は残念ながらオンラインでは発行できませんので、お住まいの地域の税務署へ後述する「居住者証明書交付請求書」を作成して申請する必要があります。

申請方法は以下の2通りがあります。

  • 税務署へ直接出向いて申請手続きを行う(本人、又は代理人でも可)
  • 居住者証明書の請求を郵送して申請手続きを行う

居住者証明書の申請を行うためには以下のものが必要です。
仕事の都合で税務署に行けない場合は郵送でも申請が可能です。

居住者証明書の申請に必要な書類

  • 居住者証明書交付請求書:2枚
  • 本人、又は代理人本人であることを確認できる書類(郵送の場合はコピーで可)
    • 運転免許証
    • 写真付き住民基本台帳カード(マイナンバーカード)
    • パスポート
    • 国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等
  • 代理の権限を有することを証明した書類(代理人が申請する場合のみ)
  • 返信用封筒・切手(郵送で請求・受け取りする場合のみ)

税務署の窓口で申請する場合の受付時間は土日、祝日及び年末年始を除く平日の8時30分〜17時までとなります。

ただし、窓口で申請した場合でも当日の発行はできませんので、指定された日に来署して窓口で受け取るか郵送で送ってもらう必要があります。
郵送で受け取る場合は返信用の封筒と切手が必要になりますので注意してください。

居住者証明書交付請求書

居住者証明書交付請求書は国税庁のホームページから「No.9210」と検索するか、以下リンクより様式をダウンロードして記入しておくと税務署窓口の申請でも時間が掛からず便利です。

>>>国税庁 No.9210 居住者証明書の請求

リンク先からダウンロードできるファイルは手書き用のPDFファイルと、PCで入力用のPDFファイルがあります。

PCで入力できるPDFは必要項目の入力が可能ですのでお好きな方をダウンロードしてください。

Google ChromeでもPDFは開けますが、文字入力が上手くできませんでしたのでAdobeのPDFリーダーやAcrobat互換の編集ソフトの利用をお勧めします。

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居住者証明書交付請求書の記入例

居住者証明書交付請求書は次のように記入します。
ブロック単位で順番に説明します。

❶宛先・代理人

ご自身がお住まいの住所を所管する税務署の名前を記入します。
窓口に奥様などの代理人が申請に行かれる場合は、代理人の住所と名前も記入します。

例は架空の人物として、東京都庁と同じ住所にお住まいの東京太郎さんが奥様の花子さんを代理人として申請したように記入しています。

税務署の名前が分からない方は国税庁のホームページから郵便番号や住所で調べることができます。

引用元:国税庁より(https://www.nta.go.jp/

❷請求日・住所・氏名・電話番号

請求日は記入時の日付で構いません。

住所は日本語と英語表記で記入してください。
英語の住所表記は日本語と逆の順番になります。

番地から記入し、「,」(カンマ)で区切って半角スペースを開けます。
区切りの市区町村の頭文字は大文字表記とし、最後は都道府県名になります。

都道府県の「都」「府」「県」は省略してもかまいませんが、例外として北海道は「Hokkaido」と記入します。

❸提出国・対象期間・申述事項・請求枚数

居住者証明書交付請求書を提出する国名は「アメリカ合衆国」と「the United States Of America」と記入します。

【2024/3/11 追記】
居住者証明書交付請求書を提出する国名が間違っておりました。
国名は正式名称で、「シンガポール共和国」と「Republic of Singapore」になりますので以下のように入力します。

対象期間は申請日から遡って1年間としておけば良いです。
この部分を未記入で提出されると承認されない可能性があります。

申述事項には上から3つにチェックを入れます。
それ以外の理由の場合に4つ目の入力箇所が用意されていますが、アドセンスのためにだけ必要であれば上から3つだけでかまいません。

証明書の請求枚数を記入します。
アドセンスの居住者証明に使うのであれば1枚で十分です。

なお、申請書は証明書の請求枚数+1枚必要となりますので、請求が1枚だけなら申請書は同じものが2枚必要となります。
もし、証明書が2枚必要な場合は申請書は3枚用意する必要があります。

整理番号は空白でかまいません。

❹税務署記載欄

税務署記載欄にも対象国の名前を英語で記入します。

【2024/3/11 追記】
居住者証明書交付請求書を提出する国名が間違っておりました。
国名は正式名称で、「Republic of Singapore」になりますので以下のように入力します。

上記以外で不明な点がありましたら、国税庁のサイトに掲示されている『居住者証明書交付請求書・居住者証明書(留意事項・記載要領)』をご覧ください。

>>>「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」(留意事項・記載要領)

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郵送による居住者証明書の申込

私は郵送により居住者証明書の申請を行いました。
以下は私が準備したものです。

郵送による居住者証明書の申請に準備したもの

  • 居住者証明書交付請求書:2枚
  • 本人確認書類:運転免許証の表裏のコピー
  • 返信用封筒:ダイソーのクラフト封筒(長形3号)
  • 切手:94円切手(送付用と返信用と合わせて2枚)

上記の1、2を郵送する封筒は自宅にあったダイソーのクラフト封筒(長形3号)に入れました。
A4用紙を3つ折りにして入れるのにちょうど良いサイズ感だと思います。

切手は送付用も含めた重量を郵便局で計ってもらったところ、94円切手が必要とのことでしたので返信用と合わせて2枚購入しました。

返信用の封筒には自分の住所をあらかじめ記載し、切手を貼って3つ折りにしてから送付用の封筒に入れた状態で少し余裕があるぐらいでしたので、封筒は縦が同じでも横が1サイズ小さい長形40号(A4横4つ折り対応)では小さいかもしれません。

返信用の封筒は自筆で宛名を書きますが、家族に内緒でアドセンスを始めた方は自宅宛ではなく、郵便局留めで返信封筒の宛先を記入することも可能です。

郵便局留めで返信封筒の宛先を書く場合は以下を参考にしてください。

郵便局留めで受け取る場合は郵便の到着連絡はありませんので、頃合いを見て郵便局へ引き取りに行ってください。
到着までの目安は1週間前後で、運転免許証などの身分証明書を提示して引き取ります。

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まとめ

居住者証明書は Youtubeで 収益を上げている場合はアメリカへ提出する必要がありますが、Googleアドセンスでシンガポールの税務情報が求められた場合はシンガポールへ提出する必要があります。

私は間違ってアメリカ向けの申請書を依頼してしまったので、シンガポール向けの申請書を再度発行しました。

居住者証明書の申請に必要な「居住者証明書交付請求書」の作成ポイントは以下の通りです。

  • 居住者証明書交付請求書の様式は国税庁HPからダウンロード(9210で検索)
  • 居住者証明書交付請求書の提出はお住まいの税務署宛に2枚作成
  • 記載する住所の英語表記は日本語と逆順で記載
  • 市区町名の頭文字は大文字で記入し、カンマで区切る
  • 提出国名は日本語と英語を正式名称で記載
    シンガポールの場合は、「シンガポール共和国」と「Republic of Singapore」
  • 電話番号は国番号から記載し、最初の「0」は記入しない
  • 対象期間は申請日から遡って1年間で記載
  • 申述事項のチェックを必ず入れる(3カ所)

今回は Googleアドセンスの画面に表示されるアラートに従って表示されたところを見直すことで対応できたのかと思いますが、結果は改めてお伝えできればと思います。

私はブログを始めたばかりでまだまだ記事数も少なく、訪問者数もさほど多くありませんが、改めて見直すとまだまだコンテンツのアップデートも必要なので少しづつ改善を進めたいと思っています。

このブログは Xserver で運用しています。
気になる人はチェックしてくださいね。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
ではまたね〜。

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